葬儀・葬式の疑問や悩み

曾祖母の忌引きは認められる?日数や会社への連絡方法を解説

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曾祖母が亡くなられた際、会社を休んで葬儀に参列したいと考えるのは当然のことです。

しかし、曾祖母は忌引き休暇の対象になるのか、何日休めるのか、会社にどう伝えればよいのか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、曾祖母の忌引き休暇について、一般的な日数の目安や会社規程の確認方法、実際に休暇を取得する際の連絡方法まで詳しく解説します。

事前に正しい知識を持っておくことで、いざという時に慌てずスムーズに対応できるようになります。

曾祖母の忌引きは会社の規程次第で対応が異なります

曾祖母の忌引き休暇については、必ずしも取得できるとは限りません。

曾祖母は3親等の血族にあたりますが、多くの会社では忌引き対象を2親等まで、または祖父母までと定めているケースが多く、その場合は対象外となります。

一般的な目安としては、3親等の忌引き日数は「なし〜1日程度」とされていますが、最終的には各社の就業規則・慶弔規程によって決まります。

まずは自社の規程を確認し、対象外の場合は有給休暇の活用も検討する必要があります。

忌引き休暇の基本的な仕組みを理解しましょう

忌引き休暇について正しく理解するために、まずは基本的な制度の仕組みを確認しておきましょう。

忌引きとは親族の葬儀のための特別休暇です

忌引きとは、親族が亡くなった際に喪に服し、通夜や葬儀に参列するために取得する特別休暇のことです。

会社が福利厚生の一環として提供する休暇制度であり、年次有給休暇とは別に取得できるケースが一般的とされています。

ただし、忌引き休暇は法律で義務付けられている休暇ではありません。

労働基準法では年次有給休暇の付与は義務とされていますが、忌引き休暇については各企業が任意で定める制度となっています。

親等による忌引き日数の違い

忌引き休暇の日数は、故人との続柄によって異なるのが一般的です。

一般的な目安としては、以下のような日数が設定されているケースが多いとされています。

  • 配偶者・両親:5〜10日程度
  • 子・兄弟姉妹:3〜5日程度
  • 祖父母(2親等):3日程度
  • 曾祖父母・おじおば・甥姪(3親等):なし〜1日程度

このように、親等が離れるほど休暇日数は短くなる傾向があります。

曾祖母は3親等にあたるため、祖父母の3日程度と比べると、休暇日数は短め、もしくは対象外となることが多いのが現状です。

会社ごとに規程内容は大きく異なります

忌引き休暇は法律で定められた制度ではないため、会社によって対象範囲や日数が大きく異なります。

ある会社では曾祖母も対象としている一方で、別の会社では2親等までしか認めていないということもあります。

また、有給か無給か、申請期限はいつまでか、必要な書類は何かといった細かい条件も企業ごとに設定されています。

そのため、「3親等だから必ず忌引きが出る」と思い込まず、必ず自社の就業規則を確認することが重要です。

曾祖母の忌引きに関する具体的な対応例

ここでは、曾祖母の忌引きに関して実際にどのような対応が行われているか、具体例を見ていきましょう。

就業規則で曾祖母が対象となっている場合

一部の企業では、3親等の血族まで忌引き休暇の対象としている場合があります。

この場合、曾祖母の葬儀に対して1日程度の忌引き休暇が認められることが一般的とされています。

会社の規程で明確に「曾祖父母」または「3親等の血族」が対象と記載されていれば、堂々と忌引き休暇を申請できます。

申請時には、上司に連絡した後、人事や総務に正式な手続きを行う流れが推奨されています。

就業規則で曾祖母が対象外の場合

多くの企業では、忌引きの対象を2親等まで、または祖父母までと定めており、曾祖母は対象外となるケースが多いとされています。

この場合でも、葬儀に参列するために休むことは可能です。

年次有給休暇を使って休むという選択肢があります。

勤続年数に応じて付与されている有給休暇があれば、それを活用して葬儀参列や実家への移動、遺族のサポートなどを行うことができます。

忌引きが使えないからといって、休めないわけではありません。

同居や生計同一の場合の特例

一部の企業や学校では、同居していた親族や生計を同一にしていた親族については、続柄に関わらず忌引き日数を厚く見る例があるとされています。

たとえば、曾祖母と同居していた場合、通常の3親等よりも長い休暇が認められる可能性があります。

ただし、この点は制度ごとに大きく異なるため、グレーな場合は上司や人事に相談することが推奨されています。

会社規程で曾祖母がどのように扱われているかが最優先となりますので、まずは規程の確認が必要です。

会社への連絡方法と確認すべきポイント

曾祖母が亡くなった際に会社へどう連絡すればよいか、具体的な流れと確認すべき事項を解説します。

まずは上司に早めの連絡を

身内に不幸があったことが分かったら、できるだけ早く直属の上司に連絡を入れましょう。

連絡時には、「身内に不幸があり、葬儀のため〇日ほどお休みをいただきたいのですが」といった形で、故人との続柄と休む日数の目安を簡潔に伝えることがマナーとされています。

電話での連絡が基本ですが、緊急時にはメールやチャットツールでも構いません。

大切なのは、早めに状況を共有し、業務の引き継ぎや調整について相談することです。

人事・総務に規程を確認する

上司への連絡後、人事部や総務部に自社の忌引き規程を確認しましょう。

確認すべき項目としては、以下の5点が挙げられます。

  • 曾祖母が忌引き対象親族かどうか
  • 取得できる日数
  • 有給か無給か
  • 申請期限はいつまでか
  • 必要書類は何か(会葬礼状、会葬御礼状、死亡診断書のコピーなど)

これらの情報を事前に把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

学校の場合も独自の規程を確認しましょう

学生の方が曾祖母の葬儀で学校を休む場合も、学校独自の忌引き規程が設けられていることが多いとされています。

小中高や大学によって日数や対象範囲が異なりますので、担任の先生や学生課に確認することが必要です。

多くの学校では祖父母までを明記しているケースが多く、曾祖母については学校の判断によるところが大きいようです。

まとめ:曾祖母の忌引きは会社規程の確認が必須です

曾祖母の忌引き休暇については、3親等の血族として一般的には「なし〜1日程度」が目安とされていますが、最終的には各社の就業規則・慶弔規程によって決まります。

忌引き休暇は法律で義務付けられた制度ではないため、会社によって対象範囲や日数が大きく異なります。

まずは自社の就業規則を確認し、曾祖母が対象かどうか、何日取得できるかを把握することが重要です。

もし対象外であっても、年次有給休暇を活用することで葬儀に参列することは可能です。

上司や人事への早めの連絡と、必要な確認事項の把握を行うことで、スムーズに休暇を取得できるようになります。

大切なのは、曾祖母さんとの最後のお別れの時間をしっかりと持つことです。

制度を正しく理解し、適切に活用することで、故人を偲び、ご遺族をサポートする時間を確保してください。

不安な点があれば、遠慮せずに会社の人事担当者に相談することをお勧めします。

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